広島高等裁判所松江支部 平成12年(行コ)3号 判決 2000年12月01日
控訴人
甲
被控訴人
鳥取税務署長 常松佳吉
右指定代理人
勝山浩嗣
同
長尾俊貴
同
要田悟史
同
好中和儀
同
斎藤勤
同
永井功
同
祖田定
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が平成六年一一月一五日付けでした控訴人の平成五年分所得税についての更正処分のうち納付すべき税額五万九八〇〇円を超える部分及び右所得税についての重加算税賦課決定処分(ただし、いずれの処分も平成七年四月五日付けでなされた異議申立てに対する決定により一部取り消された後のもの)を取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 事案の概要
本件事案の概要は、原判決「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」に記載のとおりであるから、これを引用する。
三 当裁判所の判断
当裁判所も、控訴人の本訴請求は棄却すべきものと認定判断するが、その理由は、原判決「事実及び理由」中の「第四 争点に対する当裁判所の判断」において説示するとおりであるから、同説示を引用する。
控訴人は、種々主張し、かつ証拠を援用して、本件借地権の取得費に関する自己の主張の正当性を論証しようとするが、いずれも右説示を覆すに足りるものではない。
よって、原判決は正当であって、本件控訴は理由がない。
(裁判長裁判官 前川豪志 裁判官 石田裕一 裁判官 植屋伸一)